GIGAZINEの記事を読んでたらひとつの記事が目に留まりました
ついにP2Pソフトなどを使ったファイルのダウンロードの違法化決定
あ~
やっぱりそうなりますよね。
ストリーミングはセーフらしいです。今回は”音楽”と”動画”が範囲内のようです。違法かどうかの判断も「情を知って」という条件が付くため、片っ端から違法だと断定はされない様子。
違法と断定されても刑事罰はない様子?
だからといって続けるのはいけませんけどね。
あくまで、「ダウンロードした者に注意ができる」範囲に留まっているのが現状ですね。
しかし、この注意とはなんちゃら委員会がするものなのか。それとも著作権を持っている団体がするものなのか。どっちなんですかね?
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